更新日:2023年4月11日
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未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係または各支所市民課・総務市民課で申請できます。
運行の目的や経路等から判断して、最大5日間を限度に必要最小日数を許可します。
運行しようとする当日または前日(*1)に窓口へお越しになり、許可を受けてください。
(*1)当日または前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日
個人申請の場合
個人経営の会社及び法人(有限・株式会社)申請の場合
運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係099-216-1217
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
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