更新日:2022年10月24日
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鹿児島市では、公文書を「市民共有の知的資源」と捉え、平成28年4月に公文書管理規則等を制定し、公文書の管理に取り組んできました。
このような中、国において、公文書等の管理に関する法律に基づくガイドラインが見直され、公文書の適正管理に向け、公文書の作成等に係る統一的な基準が示されたところです。
このような状況を踏まえ、本市においても、これまで以上に公文書等の管理に関する法律の趣旨に即した適正な公文書管理に取り組むとともに、政策決定に至る過程の検証等ができるよう、公文書作成等に必要な事項を定めた鹿児島市公文書管理条例を、令和3年12月に制定し、令和4年4月から同条例に基づく公文書管理に取り組んでいます。
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