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更新日:2023年2月6日
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情報公開制度は、みなさんの市政に対する理解と信頼を一層深めていただくことを目的に、公文書の開示制度を中心として、市の機関が保有する情報をみなさんに公開するための制度です。
この制度を通じて、市民参加による公正で開かれた市政を推進することを目指しています。
情報公開制度には、みなさんの請求に基づいて公文書を開示する「公文書開示制度」と、市の機関が業務の必要に応じて、関係のある情報を提供する「情報提供」などがあります。
「公文書開示制度」は、「鹿児島市情報公開条例」に基づき、みなさんの請求によって、市の機関が作成、取得した公文書の閲覧・視聴又は写しの交付を行う制度です。
鹿児島市の公文書開示制度は、次の基本原則に基づいて運営されます。
市民以外の方も含めて、どなたでもご利用いただけます。
自己の情報については、個人情報保護制度による開示制度をご利用ください。
市政情報コーナー(市役所みなと大通り別館1階)では、「市政情報相談員」が情報公開制度に関する案内を行っていますので、お気軽にご相談ください。(電話)099-216-1129
市の機関が組織的に用いるものとして、保有している公文書が対象となります。(電磁的記録も含まれます。)
ただし、次の文書は請求の対象外となります。
開示請求は、次の方法により行うことができます。
なお、開示請求によらなくても情報提供できる場合もありますので、不明な場合は、市政情報コーナー又はその公文書を所管している事務担当課にお問い合わせください。
請求された公文書を開示するかどうか、原則として15日以内に決定し、文書でお知らせします。いつ、どこで開示するかは文書でお知らせしますので、その日時にお知らせした場所(通常は市政情報コーナー)にお越しください。
なお、ファクシミリ、電子メール等での開示の実施は行っておりません。
公文書の閲覧・視聴は、無料です。ただし、紙文書の写しを請求される場合、複写代金をお支払いいただきます。(A3判以下の大きさの場合、1枚につき10円)
市から通知のあった内容(不開示等決定処分)について不服があるときは、市に対して審査請求をすることができます。
(1)審査請求の対象は、行政庁の「不開示等決定処分」及び「不作為」です。
(2)審査請求書の提出先は、原則として審査庁事務の担当課となりますが、不開示等決定処分を行った課又は市政情報コーナーを経由してもすることができます。詳しくは不開示等決定処分を行った課又は総務課法制係へお問合せください。
(3)不開示等決定処分についての審査請求期間は、不開示等決定処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
(注)不開示等決定処分に対する審査請求については、不開示等決定通知書に、審査請求先及び審査請求ができる期間等が記載されていますので、ご確認ください。
審査請求書には、次の事項を記載し、直接持参するか、郵送にて提出してください。
(注)電子メール又はファックスでの審査請求書等の提出はできませんのでご注意ください。
(1)不開示等決定処分に対する審査請求
ア審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所
イ審査請求に係る不開示等決定処分の内容
ウ審査請求に係る不開示等決定処分があったことを知った年月日
エ審査請求の趣旨及び理由
オ行政庁の教示の有無及びその内容
カ審査請求の年月日
(2)不作為に対する審査請求
ア審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所
イ当該不作為に係る開示請求の内容及び年月日
ウ審査請求の年月日
公文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されているときは、開示できないことがあります。
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